Genmai雑記帳

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法定地上権:先順位の仮登記がある場合

法定地上権・判例1:土地と建物が同一の所有に属すること - g-note(Genmai雑記帳)
昭和38(オ)1099 建物収去土地明渡等請求
昭和41年01月21日 最二小 判決
裁判要旨の要旨

 所有権〜仮登記のなされた土地の仮換地の上に存する右土地所有者の所有する建物について抵当権が設定された場合〜、〜建物の競落人は、法定地上権を取得するが、右仮登記に基づいて〜本登記を経た者に対しては〜対抗〜できない。

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 Hは昭和三一年五月〜D所有〜土地に〜所有権移転請求権保全の仮登記を経、〜三四年二月〜所有権を取得し〜右仮登記に基づく〜本登記〜を了した〜、
 
 その間昭和三一年九月〜土地に〜仮換地指定がなされ〜、Hは右所有権取得後は仮換地について〜使用収益をなしうるにいたつた〜、

 一方〜Dは、右仮換地上に〜建物をも所有〜、昭和三三年二月〜Jに〜根抵当権を設定〜右抵当権が実行され、昭和三四年七月〜競売開始〜Jみずから右建物を競落し〜三六年〜所有権取得登記を経たうえ、爾後Jにおいて右建物を所有し〜敷地である前記仮換地〜を占有している〜

 〜法定地上権が成立するためには、建物またはその敷地に〜抵当権が設定された当時に〜同一所有者に属すれば足り〜、その後において〜所有者を異にするにいたつても法定地上権の成立を妨げない〜、
 〜前記建物について〜根抵当権が設定された当時〜、右建物は本件土地とともに訴外Dの所有に属していた〜右建物を競落したJのため法定地上権が成立する〜

 〜しかしながら、〜根抵当権設定登記前に〜土地について〜仮登記を経ていた〜、〜本登記〜されることにより、〜本登記までの間になされた〜牴触する〜権利を取得した者は〜対抗し得ない〜。

 〜そして〜仮換地上の前記建物に抵当権を設定し〜法定地上権が成立するにいたることは、まさに〜本登記と抵触する結果を生ぜしめるものである〜、
 〜右法定地上権を以てHに対抗し得ない〜