Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法定地上権:親子兄弟の場合

法定地上権・判例1:土地と建物が同一の所有に属すること - g-note(Genmai雑記帳)
昭和51(オ)576 建物収去土地明渡請求、同附帯
昭和51年10月08日 最二小 判決
裁判要旨の要旨

 抵当権設定当時に土地と〜建物が別個の所有者に属するときには法定地上権を設定したものとみなすことはできず、〜親子・夫婦の関係があるときでも同様〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

〜設定当時に〜同一の所有者に属する場合には、土地の利用権を設定することが法律上不可能であるので〜地上権が設定されたものとみなすことにより建物の存続をはかろうとするものであるところ、

〜別個の所有者に属する場合には、たとえその間に親子・夫婦の関係があつても、土地の利用権を設定することが可能なのであるから〜