Genmai雑記帳

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法定地上権:敷地表示・対抗

法定地上権・判例7:その他 - g-note(Genmai雑記帳)
昭和61(オ)956 占有妨害排除等請求本訴、建物収去土地明渡請求反訴
昭和63年01月26日 最三小 判決
裁判要旨

 一 〜甲乙両土地上にまたがつて存在する建物の敷地のうち甲土地について法定地上権が成立し、建物の登記上、所在地番として一筆の土地の地番が表示され、その所在地番及び構造が実際と相違していても、右地番が大部分の敷地である乙土地の地番と多少相違するにとどまり、登記の表示全体において右建物の同一性を認識できる程度の軽微な相違でたやすく更正登記が可能である場合には、右地上権は、建物保護〜法一条による対抗力を有する。

 二 建物の競売により法定地上権を取得した者は、その対抗要件を具備しない間に敷地の譲受人が所有権移転登記を経由しても、その後更に敷地の所有権を取得した者が所有権移転登記を経由するまでの間に建物につき所有権保存登記を経由した場合には、右敷地転得者に対して地上権の取得を対抗することができる。

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