Genmai雑記帳

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死後の事務の法律

成年後見における死後の事務 事例にみる問題点と対応策 - g-note(Genmai雑記帳)を、読みました。
成年後見における死後の事務
 先週、松江の会議に出席した往復の列車の中で読み、この土日、出雲の研修の合間と、往復の列車内で読んだ程度ですので、流し読みに近いものですが、なんとか読了しました。

 本の構成としては、読みやすく、理解しやすい本、と言うわけでもありませんが、これは扱っている内容が、未だわかりにくい、手さぐりの中であると言うことによるものかもしれません。実務を考える上では、大変、ためになりました。

 同じ言葉の説明が繰り返し出てきます。

・死亡で終了しない「委任」
・応急処分義務
事務管理
・病院費用等の「相続財産の負担」

 私も、2人の被後見人の火葬等を行っており、その際にも、大変、困ったことがあり、また、現在も、似たような委任を受ける予定があるため、非常に参考になりました。

関連条文を抜いておきます。(抽出加工あり)
民法

(委任の終了事由)
第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
(以下略)

 これは任意規定であると解されていること。しかし、遺言その他の相続法との関係で、死後の事務の委任が認められる範囲は、限定されてくること。

(委任の規定の準用)
第八百七十四条  第六百五十四条〜は、後見について準用する。

(委任の終了後の処分)
第六百五十四条  委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者〜は、〜相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

事務管理
第六百九十七条  義務なく他人のために事務の管理を始めた者〜は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理〜をしなければならない。
2  管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

(管理者の通知義務)
第六百九十九条  管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(管理者による事務管理の継続)
第七百条  管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

(委任の規定の準用)
第七百一条  第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

次は、誰でも使える民事信託|日本加除出版を読んでみたいと思っています。