2011-01-24の記事、最高裁:賃借権の時効取得と対抗要件の必要性 - g-note(Genmai雑記帳)について、某サイトで解説を読みました。
結論的には、
〜(抵当権設定)登記後、〜時効〜期間、〜継続的に用益したとしても、競売〜により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効〜取得〜と主張して〜対抗することはできない〜。
〜所論引用の〜判例は、〜取得の登記をした者と〜登記後に〜時効取得〜期間占有を継続した者との間における相容れない権利の得喪にかかわるものであり、そのような関係にない抵当権者と賃借権者との間の関係に係る本件とは事案を異にする。
と言うことですが、
解説によれば、
所有権を時効取得する者と抵当権との関係では、その基礎となる占有の態様(事実関係)が、従前の権利(抵当権)を排するものであれば、これを覆しうるけれど、
賃借権の場合はどうかと言うと、
賃借権は債権的権利の取得に過ぎず、排他的な賃借権の取得時効は原則として認められない、
従って、賃借権の時効取得が認められるとしても、その排他的効力は借地借家法10条により、、対抗要件を具備した後に現れた利害関係人にしか認められない
と言うことのようです。