Genmai雑記帳

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高松高裁:円満である間の婚姻費用・子名義の預金

平成8年(ネ)第242号 離婚等、同反訴請求控訴
平成9年03月27日 高松高判
裁判要旨

 離婚に伴う財産分与において夫婦関係が円満に推移していた間の婚姻費用の清算は認められないとし、
また、子名義の預金は、子に対する贈与と認められるので、財産分与の対象とならないとした事例

高松高裁H9.3.27.pdf 直

〜控訴人は〜長女〜名義の預金〜円及び三女〜名義の預金〜円も、財産分与の対象に含めるべき〜と主張するが〜子に対する贈与の趣旨で預金されたと認めるのが相当〜、財産分与の対象財産とならない。

〜夫婦の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができると解する〜(最高裁昭和五三年(オ)第七〇六号、同年一一月一四日第三小法廷判決・民集三二巻八号一五二九頁参照)。

しかしながら、夫婦関係が円満に推移している間に夫婦の一方が過当に負担する婚姻費用は、〜特段の事情のない限り、その過分な費用負担はいわば贈与の趣旨でなされ、その清算を要しない〜