平成13(オ)656 建物明渡請求事件
平成17年03月10日 最一小 判決
裁判要旨の要旨
1 〜占有権原〜を受けて〜占有する者であっても,抵当権設定登記後に〜設定を受けたものであり,その設定に抵当権の実行〜を妨害する目的が認められ〜交換価値の実現が妨げられて〜優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は〜妨害排除請求として〜排除を求めることができる。
2 (上記)妨害排除請求権の行使に当たり〜所有者において〜適切に維持管理〜が期待できない場合には,抵当権者は〜直接自己への〜明渡しを求めることができる。
(抽出加工あり)
〜抵当権設定登記後に〜所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても,その〜設定に抵当権の実行〜を妨害する目的が認められ〜抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ〜優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,〜抵当権に基づく妨害排除請求として〜排除を求めることができる〜
〜なぜなら〜所有者は〜使用〜収益するに当たり〜を適切に維持管理することが予定されており〜競売手続を妨害するような占有権原を設定することは許されないからである。
〜妨害排除請求権の行使に当たり〜所有者において〜侵害が生じないように〜適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができる〜
抵当権者は,抵当不動産に対する第三者の占有により賃料額相当の損害を被るものではない
〜なぜなら,抵当権者は〜不動産を自ら使用することはできず〜,
民事執行法上の手続等によらずにその使用による利益を取得することもできないし,〜抵当権に基づく妨害排除請求により取得する占有は〜所有者に代わり〜維持管理することを目的とするものであって〜使用及びその使用による利益の取得を目的とするものではないからである。
(上記赤字の部分は、抵当権に基づく物上代位による差押などのことでしょうか。)
弁護士の中山先生のブログで知りました。(中山先生感謝)
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110703