Genmai雑記帳

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偽造・盗難カード預金者保護法

時々耳にするようになった「偽造・盗難カード預金者保護法」を見ておきたいと思います。
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
(抽出加工あり)

(目的)
第一条 〜偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等による被害が多数発生していることにかんがみ〜

(定義)
第二条  この法律において「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
一 銀行、二 信用金庫、〜八 農協〜 

(カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等に関する民法の特例)
第三条 民法第四百七十八条(債権の準占有者に対する弁済)の規定は〜「機械式預貯金払戻し等」〜については、適用しない。ただし、真正カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等については、この限りでない。

(盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等の額に相当する金額の補てん等)
第五条 〜各号のいずれにも該当するときは〜払戻しの額に相当する金額の補てんを求めることができる。

  • 一 当該真正カード等が盗取されたと認めた後、速やかに〜盗取された旨の通知を行ったこと
  • 二 〜遅滞なく、〜盗取が行われるに至った事情その他の〜状況について十分な説明を行ったこと
  • 三 〜捜査機関に対して〜盗取に係る届出を提出していることを申し出たことその他当該盗取が行われたことが推測される事実として内閣府令で定めるものを示したこと。


2 〜前項の〜補てんの求めを受けた金融機関は〜を除き〜当該機械式預貯金払戻しの額に相当する金額〜の補てんを行わなければならない。
 ただし、当該金融機関が、〜不正に行われたことについて善意でかつ過失がないこと及び〜貯金者の過失(重大な過失を除く。)により行われたことを証明した場合は、〜対象額の四分の三に相当する金額とする。
3 〜金融機関は〜次の各号のいずれか〜を証明した場合には〜補てんを行うことを要しない。

  • 一 〜金融機関が善意でかつ過失がないこと及び次のいずれかに該当すること。
    • イ 〜当該預貯金者の重大な過失により行われたこと。
    • ロ 〜払戻しが〜預貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人又は家事使用人によって行われたこと。
    • ハ 当該預貯金者が〜金融機関に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
    • 二 〜戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して行われたこと。

4 〜第一項各号のいずれにも該当するときは、〜金融機関は〜機械式金銭借入れについて、〜不正〜でないこと又は〜故意〜であることを証明した場合を除き、〜当該機械式金銭借入れ〜について、その支払を求めることができない。
 ただし、当該金融機関が〜善意でかつ過失がないこと〜預貯金者の過失(重大な過失を除く。)により行われたことを証明した場合は、〜四分の三に相当する金額とする。

5  第三項の規定は、前項の場合について準用する。〜。

(適用除外)
第七条  第五条の規定は〜通知〜盗取が行われた日から二年を経過する日後に行われたときは、適用しない。