特定非営利活動促進法施行令が公布されたようですが、法改正自体は、6月22日に行われておりますので、まず、法改正について見ておきたいと思います。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律要綱
(抽出加工分)
(2)社員総会の決議の省略(第14条の9第1項関係)
(3)理事の代表権の制限に関する登記(第16条旧第2項関係)
(4)定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大(第25条第3項関係)
ア(1) 役員の定数
(2) 会計に関する事項
(3) 事業年度
(4) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
イ〜届出事項に係る定款の変更をしたとき〜遅滞なく〜所轄庁に届け出〜
(第25条第6項関係)
(5)解散公告の簡素化(第31条の10第1項関係)
〜債権の申出の催告に〜公告〜「〜少なくとも1回」に簡素化〜(1)施行期日
〜平成24年4月1日から施行〜(附則第1条関係)