Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

H24改正NPO法・条文変更から

平成二十三年六月二十二日法律第七十号の未施行内容
改正特定非営利活動促進法(抽出加工)

(社員総会の決議の省略)
第十四条の九 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(〜)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。

(理事の代表権)
第十六条  理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
2  理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (削除)

(定款の変更)
第二十五条
3(変更前) 定款の変更第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの(〜)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。

3(変更後) 定款の変更(第十一条第一項第一号から第三号まで、第四号所轄庁の変更を伴うものに限る。)、第五号、第六号(役員の定数に係るものを除く。)、第七号、第十一号、第十二号(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)又は第十三号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。