次のようになると思われます。
(必ず自己責任で確認して下さい。)
(定款)
第十一条〜定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(★所轄庁の変更を伴わないものは認証不要)
五 社員の資格の得喪に関する事項
六 役員に関する事項(★役員の定数に係るものは認証不要)
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項(★認証不要)
九 会計に関する事項(★認証不要)
十 事業年度(★認証不要)
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十二 解散に関する事項(★残余財産の帰属すべき者に係るもの以外は認証不要)
十三 定款の変更に関する事項
十四 公告の方法(★認証不要)