Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

特別養子縁組・条文

第五款 特別養子 (抽出・加工あり)

特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、〜定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(〜「特別養子縁組」〜)を成立させることができる。
2(〜)

(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者〜ならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、〜ができない。ただし〜。

(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四  二十五歳に達しない者は、養親〜できない。ただし、〜夫婦の一方が〜が二十歳に達しているときは、この限りでない。

(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五 〜請求の時に六歳に達している者は、養子〜できない。ただし〜八歳未満〜六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

(父母の同意)
第八百十七条の六 〜養子となる者の父母の同意〜ならない。ただし〜意思〜表示〜ことができない場合又は〜虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七 〜父母による〜監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

(監護の状況)
第八百十七条の八 〜六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2〜

(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 〜実方の父母〜との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。〜。

特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十 〜いずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
 一 〜虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
 二 〜実父母が相当の監護をすることができること。
2  離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない

(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一 〜終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。