Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:悪徳商法についての立替払契約

平成21(受)1096 債務不存在確認等請求及び当事者参加事件
平成23年10月25日 最三小 判決
裁判要旨の要旨

 個品割賦購入あっせんにおいて〜販売業者との〜売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合でも〜あっせん業者との間の立替払契約の効力〜特段の事情がない限り〜無効とならない

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

〜電話で勧誘〜女性販売員〜指輪等3点〜157万5000円で購入〜
〜長時間話し続け〜手を握ったり〜数人が集まって〜威圧的な態度で〜迫る〜契約〜締結〜
〜商品〜は〜後日〜10万円程度〜との査定〜。

〜クレジット契約〜にも署名〜手数料を加えた218万9250円を〜立替払契約〜申込み〜
〜あっせん業者は〜電話〜意思,内容等を確認〜締結

原審

(1)個品割賦購入あっせんは〜売買〜本来は一体的な関係〜
〜売買が無効〜支払のための法律関係にもそれをできる限り反映させるべき要請がある。
公序良俗に反し無効〜場合,割販法30条の4第1項〜により〜未払金の支払請求は拒むことができるのに対し〜既払金の返還を求めることはできない〜不均衡〜。

(2)〜手続を代行〜,クレーム〜全くうかがえないわけではなかった,〜販売業者から〜回収を図ることは〜できないこと〜総合〜,〜売買契約が〜無効〜立替払契約は目的を失って失効〜不当利得返還請求権〜既払金の返還を求めることができる〜。

最高裁は、
〜割販法〜の規定は,法が,購入者保護の観点から〜対抗し得ることを新たに認めたもの〜とし、

〜売買契約が公序良俗に反し無効〜であっても,〜公序良俗に反する行為の結果をあっせん業者に帰せしめ〜一体的に立替払契約についてもその効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り〜立替払契約が無効となる余地はない〜

としました。

 この判例について、町村先生は、
「〜要するに、悪徳事業者の無資力リスクを、信販会社などの金融業者ではなくて消費者が負うという構造になっている
 〜販売業者が無資力でツケを払えないような事態が来ないように、一種の与信管理をすることはできるはずで、むしろ金融業たる信販会社の得意技でもある。」
と書いておられました。
arret:デート商法+換金商法でも信販会社はセーフ: Matimulog