地方税法(抽出・加工あり)
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は〜所有者(〜)に課する。
2 前項の所有者とは、
・土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(〜)として登記又は登録されている者をいう。
・この場合において、
・〜登記登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、
・〜法人が同日前に消滅しているとき、
・又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、
・同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。(固定資産税の賦課期日)
第三百五十九条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。(固定資産税の納期)
第三百六十二条 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。〜
『又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者』
と言うのをどう読むべきか、・・・・
本日は時間切れです。