Genmai雑記帳

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最高裁:真の所有者に対する固定資産税分の請求

昭和46(オ)766 立替金請求
昭和47年01月25日 最三小 判決
裁判要旨

真実は〜所有者でない者が、登記簿上〜所有者として登記されているために〜固定資産税を課せられ〜た場合には、〜真の所有者に対し、不当利得として〜税額に相当〜金員の返還を請求〜できる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

 〜固定資産税〜負担者は〜所有者であることを原則とする。
〜ただ、地方税法は、課税上の技術的考慮から〜一定の時点に〜登記または登録されている者を所有者として〜課税する方式を採用している〜

〜したがつて、真実は〜所有者でない者が〜登録されているために〜課税され〜納付した場合〜、〜真の所有者は〜課税を免れ〜登録されている者に対する関係においては、不当に〜利得をえたものというべき〜

〜不当利得〜本訴請求〜認容した原審の判断は相当〜

 本訴請求債権は商行為に因つて発生したものではなく、五年の時効によつて消滅するものとはいえない〜

先日と同じく、しまなみ法律事務所の寄井先生が紹介されておられた判決です。(寄居先生、再度感謝)
【建築・不動産】 競売不動産の元所有者の買受人に対する固定資産税等の日割精算額の不当利得返還請求が否定された事例 大阪地裁平成23年2月7日判決: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)