Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続・共有の場合の固定資産税・地方税法

地方税法(抽出・加工あり)
第二節 納税義務の承継

(相続による納税義務の承継)
第九条 相続(〜)があつた場合には、〜相続人(〜)又は民法〜九百五十一条の法人は〜納付〜しなければならない。ただし、限定承認〜得た財産を限度とする。

2 前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し〜なければならない。

3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。

4 前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。


(相続人からの徴収の手続)
納税側からの書類受領代表者指定
第九条の二 納税者〜につき相続があつた場合に〜相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。
 この場合において、〜地方団体の長に届け出なければならない。

課税側からの書類受領代表者指定
2 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。
 この場合において〜相続人に通知しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

4 〜被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは〜相続人の一人にその書類が送達された場合に限り〜すべての相続人に対してされたものとみなす。

第三節 連帯納税義務等

(連帯納税義務)
第十条 地方団体の徴収金の連帯納付義務〜については、民法第四百三十二条から第四百三十四条まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条まで(連帯債務)の規定を準用する。

第十条の二  共有物〜共同事業〜により生じた物件〜に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
2 共有物〜共同事業〜に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者〜共同事業者〜が連帯して納入する義務を負う。

3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの〜が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。