Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続人の固定資産税納税義務?

相続・共有の場合の固定資産税・地方税法 - g-note(Genmai雑記帳)で記載した、地方税法の規定を読むと、
 相続(共有)の場合(9条)、「相続によつて得た財産の価額が」、「税額を相続分であん分した額」を超えている者に対しては、その超過額を限度として、他の相続人の分も納付する義務がある、と読めます。
 この場合は、同じ共有でありながら、共有の場合の連帯納付義務(10条の2)と区別しているようにも読めます。

しかし、ある課税担当者のnet上の発言には、
 「相続人代表者指定届」を参考に現に所有するものを認定し、「連帯納税義務の代表者」として決定し課税している、と言うような記載がありました。
 事実上、どの市町村もこのようにしているのではないかと思うのですが、そうすると、9条の規定は、どう読めば良いのでしょうか?