Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

固定資産税・第二次納税義務・地方税法

地方税法
第四節 第二次納税義務

清算人等の第二次納税義務)
第十一条の三 法人が解散した場合〜、納付〜しないで残余財産の分配〜をしたときは〜、〜法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者〜は、〜第二次納税義務を負う。
 ただし、清算人は分配〜をした財産の価額を限度として、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額を限度として〜その責めに任ずる。

同族会社の第二次納税義務)
第十一条の四 滞納者がその者を判定の基礎となる株主〜として選定した場合に法人税法〜規定〜「同族会社」〜の株式〜を有する場合〜、その株式〜につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式〜を除く。)につき滞納処分をしてもなお〜徴収金に不足すると認められるときは、その者の有する当該株式〜(〜法定納期限〜の一年前までに取得したものを除く。)の価額を限度として、当該会社は〜第二次納税義務を負う。

  • 一 その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
  • 二 その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。

2 前項の〜株式〜の価額は〜当該会社の資産〜から負債〜を控除した額を〜株式〜数で除した額を基礎として計算〜。
3〜

共同的な事業者の第二次納税義務)
第十一条の六 次の〜者が納税者〜の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者〜の所得となつている場合に〜、〜その〜事業に係る〜徴収金を〜滞納処分をしても〜不足する〜ときは〜当該財産〜を限度として〜第二次納税義務を負う。

  • 一 納税者〜が個人である場合 〜生計を一にする配偶者その他の親族で納税者〜の経営する事業から所得を受けているもの
  • 二 納税者〜が〜同族会社である場合 その判定の基礎となつた株主

事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
第十一条の七 納税者〜が〜「親族その他の特殊関係者」〜に事業を譲渡し、かつ、〜譲受人が同一〜場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合に〜、〜滞納処分をしても〜不足する〜ときは、〜譲受人は、譲受財産〜を限度として〜第二次納税義務を負う。ただし〜譲渡が〜法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第十一条の八 〜滞納処分をしても〜不足する〜場合に〜、〜法定納期限の一年前の日以後に滞納者が〜無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、〜権利を取得し、又は義務を免かれた者は、〜受けた利益が現に存する限度(〜親族その他の特殊関係者であるときは〜受けた利益の限度)において〜第二次納税義務を負う。

自動車等の売主の第二次納税義務)
第十一条の九 〜自動車〜軽自動車等〜の買主が〜滞納した場合に〜、その者の財産につき滞納処分をしても〜不足する〜ときは、〜売主は〜自動車等の譲渡価額として政令〜額を限度として〜第二次納税義務を負う。