地方税法施行令
(納税者等の特殊関係者の範囲)
第五条 法第十一条の七に規定する納税者〜の親族その他納税者〜と特殊の関係のある〜は、次の〜者とする。
- 一 納税者〜の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
- 二 〜親族で、納税者〜と生計を一にし、又は納税者〜から受ける〜財産により生計を維持しているもの
- 三 〜納税者〜の使用人その他の個人で、納税者〜から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
- 四 納税者〜に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人〜及びその者と前三号の一〜関係がある個人
- 五 納税者〜が同族会社である場合に〜判定の基礎となつた株主〜である個人及びその者と前四号の〜関係がある個人
- 六 納税者〜を判定の基礎として同族会社に該当する会社
- 七 納税者〜が同族会社である場合に〜判定の基礎となつた株主〜(これらの者と第一号から第四号まで〜関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
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(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲)
第六条 法第十一条の八に規定する政令で定める処分は、国及び〜公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
(自動車等の譲渡価額)
第六条の二 法第十一条の九第一項に規定する政令で定める額は、〜自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。