Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

地方税法:地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(1)

地方税法
第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(抽出・加工あり)

地方税優先の原則)
第十四条 地方団体の徴収金は、納税者〜の総財産について〜場合を除き〜すべての公課(滞納処分の例〜徴収〜できる債権に限り、かつ、〜「国税」〜)を除く〜)その他の債権に先だつて徴収する。

(強制換価手続の費用の優先)
第十四条の二 納税者〜の財産につき強制換価手続が行われた場合〜、〜交付要求をしたときは、〜換価手続に係る費用に次いで徴収〜。

(直接の滞納処分費の優先)
第十四条の三 納税者〜の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費〜は、〜他の〜徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収〜。

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)第十四条の四

(地方団体の徴収金のうちの優先順位)
第十四条の五 〜地方税〜延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てるべきときは〜まず地方税に充てる〜。

(差押先着手による地方税の優先)
第十四条の六 納税者〜の財産につき〜滞納処分による差押をした場合〜、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があつたときは、〜交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収〜。
2 納税者〜の財産につき他の地方団体の〜差押があつた場合に〜、〜交付要求をしたときは、〜当該差押に係る〜徴収金又は国税〜に次いで徴収〜。

(交付要求先着手による地方税の優先)
第十四条の七 納税者〜の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合〜、地方団体の徴収金及び国税の交付要求があつたときは、〜先にされた交付要求〜は、後にされた交付要求〜に先だつて徴収し、後にされた交付要求〜は、先にされた交付要求に係る〜徴収金又は国税に次いで徴収〜。

(担保を徴した地方税の優先)
第十四条の八 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、〜先だつて徴収。