Genmai雑記帳

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岡山地裁:代表取締役の辞任の意思表示先・登記義務

昭和44年(ワ)第577号取締役退任登記手続請求事件(確定)
昭和45年2月27日 岡山地裁 判決
【判決要旨】

取締役が辞任した場合、会社は右退任取締役に対し、委任契約の終了に伴い、取締役を退任した旨の登記をすべき義務を負う。
他の取締役全員に辞任の意思が了知された場合も辞任の効力が発生する

id:gen-mai の 昭和44年(ワ)第577号取締役退任登記手続請求事件.pdf

代表取締役)は〜取締役を辞任したい旨〜内容証明郵便を〜取締役〜Hに宛てて発信
〜Hは直ちに原告以外の六名の取締役にはかつたところ〜承認できないとの結論〜内容証明郵便をもつて〜回答

代表取締役が会社に対して取締役を辞任する旨の意思表示をするのに他に代表取締役がいないときには原則として取締役会を招集し取締役会において意思表示をなすべき〜、

〜辞任の意思を表明していることが取締役全員にはかられるなどの方法により、全員に諒知されたような場合には、右意思表示が会社に到達されたと認めてもよいと解される
〜右辞任の意思表示は被告会社に到達したというべき〜

取締役と会社との関係は委任〜、〜意思表示の到達によつて直ちに発生〜
〜取締役会の承認を要するとは考えられない〜右辞任によつて〜退任〜。

〜会社は〜委任契約の終了にともなう契約上の義務として〜変更登記をしなければならない〜。〜退任を善意の第三者に対抗するため〜

〜取締役であると誤認され〜責任追求〜登記が残っていることによつて事実上の推定を受ける不利益〜会社が〜不利益を除去すべき契約上の義務が〜委任契約の内容に含まれる〜。

下記で紹介されておられた判例を読んでみました。
http://avance.livedoor.biz/archives/52165624.html