Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

地方税法:地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(2)

地方税法
第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整 (抽出・加工あり)

(法定納期限等以前に設定された質権の優先
第十四条の九 納税者〜が〜質権を設定している場合に〜、その質権が〜法定納期限等〜以前に設定されているものであるときは〜質権〜債権に次いで徴収〜。
一〜八

3 第一項の規定は、登記〜できる質権以外の質権については〜質権者が〜執行機関に対し〜設定の事実を証明した場合に限り適用〜。〜有価証券〜以外の質権については〜次の各号に掲げる書類によつて〜。

  • 一 公正証書
  • 二 登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
  • 三 郵便法〜内容証明を受けた証書
  • 四 民法施行法〜において準用する公証人法〜の規定により交付を受けた書面

4 前項各号の〜証明された質権は〜確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。

(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
第十四条の十 納税者〜が〜法定納期限等以前に〜抵当権を設定しているときは〜抵当権〜債権に次いで徴収〜。

譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
第十四条の十一 納税者〜が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは〜質権又は抵当権〜債権に次いで徴収〜。
2 〜登記〜できる質権以外の質権については〜執行機関に対し〜譲受前に〜質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。〜。

(質権及び抵当権の優先額の限度等)
第十四条の十二 〜地方団体の徴収金に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。〜
2 〜債権額又は極度額を増加〜登記がされた場合〜登記がされた時において〜増加債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条の規定を適用〜。

不動産保存の先取特権等の優先
第十四条の十三 次の〜その先取特権〜債権に次いで徴収〜。

2 〜執行機関に対し〜事実を証明した場合に限り適用〜。

(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
第十四条の十四 次に〜法定納期限等以前からあるとき、又は〜先取特権のある財産を譲り受けたときは、〜先取特権〜債権に次いで徴収〜。

2 前条第二項の規定は、前項第一号〜について準用〜。

留置権の優先
第十四条の十五 留置権〜ある場合〜、〜留置権〜債権に次いで徴収する。この場合〜、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は〜担保のための仮登記〜債権に先立つて配当〜。
2 前項の規定は、〜行政機関等に対し〜事実を証明した場合に限り適用〜。

(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収)第十四条の十六

(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)第十四条の十七

(譲渡担保権者の物的納税責任)
第十四条の十八 〜「譲渡担保財産」〜があるときは、その者の財産につき〜徴収金に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者〜を徴収することができる。
2 〜「譲渡担保権者」〜に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知〜
3 前項の告知書を発した日から十日を経過した日までに〜完納され〜ないときは、徴税吏員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分をすることができる。
4〜7

(譲渡担保財産の換価の特例等)第十四条の十九
地方税及び国税等と私債権との競合の調整) 第十四条の二十