Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

意思能力・遺言能力・死因贈与

 某サイトで、

東京地裁・平成22年7月13日・平成20年(ワ)第11142号
負担付死因贈与契約無効確認等請求事件

の解説を読みました。

第九百六十三条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

第五百五十四条  贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

963条が死因贈与に準用されるかについては見解が分かれる。

遺言能力
通説は、行為能力まで必要とせず、意思能力で足りるとする。

意思能力
「自分の行為の結果を判断することのできる精神的能力」
・中川善之助:「15歳未満の者は、意思能力がないとされ、従って遺言能力も認められ
ない」
・従来の通説:画一的な基準はなく〜7〜10歳程度で意思能力を有するという民法総則での一般的な理解〜遺言能力=意思能力=7〜10歳程度の知的判断能力と理解〜。

最近の裁判例:遺言能力は、意思能カー般の抽象的な基準ではなく、具体的な遺言との関係を考慮して判断されている。(7〜10歳程度では低すぎる)

意思能力を事案ごとに具体的に判断するのが、近時有力な見解

負担付死因贈与は、撤回できず、遺言のように口授を必要とせず、証人も必要ない。
死因贈与では、遺言よりも高い判断能力〜