某サイトで、
の解説を読みました。
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
963条が死因贈与に準用されるかについては見解が分かれる。
遺言能力
通説は、行為能力まで必要とせず、意思能力で足りるとする。
意思能力
「自分の行為の結果を判断することのできる精神的能力」
・中川善之助:「15歳未満の者は、意思能力がないとされ、従って遺言能力も認められ
ない」
・従来の通説:画一的な基準はなく〜7〜10歳程度で意思能力を有するという民法総則での一般的な理解〜遺言能力=意思能力=7〜10歳程度の知的判断能力と理解〜。
最近の裁判例:遺言能力は、意思能カー般の抽象的な基準ではなく、具体的な遺言との関係を考慮して判断されている。(7〜10歳程度では低すぎる)
意思能力を事案ごとに具体的に判断するのが、近時有力な見解