Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:建物譲渡と賃貸借契約の承継

昭和32(オ)275 家屋明渡請求
昭和33年09月18日 最一小 判決
裁判要旨

〜賃貸借の承継の場合、その承継につき、賃貸人から賃借人に承継の通知をすることは必要でない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

借家法一条により建物の所有権取得と同時に当然賃貸借を承継するものであつて、その承継の通知を要しない旨の原判決の判断〜は〜当裁判所の正当として是認できるところである。

対抗要件 (引渡し)ある建物賃貸借は、当然にその賃貸借契約が譲受人に承継される、と言うことのようです。

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