昭和43(オ)483
(最高裁:旧賃貸人時代の敷金と未払賃料 - g-note(Genmai雑記帳)と重複していたようですねで、そちらをメインに切り換えます。H27.12)
建物譲渡に伴い、預かり敷金の承継を行ったかどうかではなく、
契約上の地位を承継している以上、契約上の債務である敷金返還債務を承継している、ということですね。
これについて、
敷金に質権が設定されている場合、敷金返還請求権が譲渡されると、第三債務者に変更があることになりますが、
これは仕方がない、旧賃貸人には返還義務はない、とする大阪高裁の判決があるようです。
譲渡された賃貸建物の敷金返還請求権に設定された質権の債権者の旧賃貸人に対する支払請求が否認された事例・不動産適正取引推進機構