Genmai雑記帳

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最高裁:中間省略的、真正な登記名義の回復登記

平成21(受)1097 持分所有権移転登記手続〜
平成22年12月16日 最高裁一小 判決
裁判要旨の要旨

 〜元の所有者〜中間者〜現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず〜現在の所有者が元の所有者に対し〜真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない。

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J→(贈与)→A→(死亡)→X

持分10分の3のJ名義の登記がある。

原審

Xの単独所有であるとして,(真正な登記名義の回復を原因とする持分全部移転登記を求める)Xの反訴請求を認容

最高裁

不動産の所有権が,元の所有者〜中間者〜現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,
−現在の所有者が元の所有者に対し,〜現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは,
−物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし,許されない〜

〜JからAに対する〜贈与を原因とする移転登記手続を請求し,その認容判決を得た上で,Aから〜相続を原因とする持分移転登記手続をすべき〜


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