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先例:遺留分減殺請求登記の抹消

平成12年3月10日付け法務省民三第708号民事局第三課長回答

(内容要約)
一旦、遺言による相続登記がされた後、遺留分減殺請求により下記登記がされた。

原因 平成年月日遺留分減殺
共有者 持分九〇分の一 D(減殺請求権者)

上記の登記につき、
(1)共同申請により抹消の申請をすることができるか。
家庭裁判所の調停調書を用いた場合はどうか。
(3)登記原因は、「平成年月日遺留分減殺請求撤回(又は取消)」又は「和解(又は調停)」で差し支えないか。

回答

いずれの抹消登記手続もできないと考えます。

e-professionのリクエスト先例に出ておりました。(感謝)
原文