平成22(受)1587 前渡金返還請求事件
平成23年11月24日 最一小 判決
裁判要旨
弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる
・AはBと請負契約を締結,Bから報酬の一部を前渡金として受領。
・Aは再生手続開始の決定を受け,再生管財人は請負契約を解除した。
・再生手続開始前に前渡金の返還債務を保証していたHはBに債務を代位弁済。
第1審
Hは再生手続によらなければ〜返還請求権を行使〜できないとして本件訴えを却下
〜弁済による代位の制度は〜求償権を確保するために〜弁済によって消滅すべきはずの〜原債権〜及びその担保権を代位弁済者に移転させ〜求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度であり〜原債権を求償権を確保するための一種の担保として機能させることをその趣旨とするもの〜。
〜弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができるというべき〜
と言うことで、昨日の判決についで、趣旨的には似たような考え方かとは思うのですが、再生についての知識が貧弱なせいか、今ひとつ、充分な理解ができません。
補足意見も、大変、説得力あるものとは思うのですが・・・・
基本的な所で、条文を読んでみても、なぜ共益債権なのか理解できず、浅学のため、初歩的な所でアウトのようです。