Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「家系図事件」(無罪)の共犯行政書士に対する非常上告

最高裁:家系図作成と行政書士法 - g-note(Genmai雑記帳)の判決を受けてのことのようです。

〜共犯としてすでに有罪が確定していた元行政書士2人についても無罪を求める「非常上告」を検事総長がしていたことが分かった。(朝日新聞社
http://www.asahi.com/national/update/1124/TKY201111240660.html

〜観賞用や記念品の家系図作成に行政書士の資格は不要と判断し、〜
〜2人は〜6人の依頼を受けて家系図を作り計約90万円の報酬を得たとして起訴された介護士の共犯に問われ〜それぞれ罰金50万円の略式命令を受けた。〜

最高裁は「家系図は対外的な事実証明書としての利用が予定されておらず資格は必要ない」と指摘、逆転無罪〜(nikkansports.com)
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20111124-867926.html


 しかし、上記判決の際にも書きましたように、宮川裁判官の補足意見の末尾は下記のとおりとなっています。

 〜被告人は手数料を支払って行政書士から「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」を取得し,戸籍・除籍謄本の請求を行うという不正行為〜を行っており,その点に問題があるというべきであるが,そうした行為は,本来,行政書士の自覚と自律を高めることにより予防すべきことであり,そして,今後は,戸籍法133条により不正行為者を処罰することとなろう。

 このことからすると、請求用紙を横流しした行政書士の重大な「業法違反」や、当然、行われたであろう「懲戒処分」についての判断に変更があるはずもなく、単に、「刑法犯としての共犯」の確定裁判について、「主犯が無罪となったこと」を受けて行われたと言うことに過ぎないのではないかと思うのですが・・・・・・?

 それにしても、少し、意外な気がしました。