Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:死後の事務の委任

平成4年(オ)67
平成4年9月22日 最判
【判決要旨】の要旨

 入院中の〜病院への支払〜葬式を含む法要の施行と〜費用の支払、入院中に世話になった家政婦や友人に〜謝礼金の支払〜委任契約は、当然委任者の死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨〜

id:gen-mai の H040922・H4(オ)67死後の事務委任.pdf

〜入院加療中〜預貯金通帳、印章及び〜金員をJに交付〜、〜入院中の諸費用の病院への支払、同人の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払、同人が入院中に世話になった家政婦の丁及び友人の戊に対する応分の謝礼金の支払を依頼する旨の契約を締結した

〜自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約〜当然に、〜死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨〜、民法六五三条の法意がかかる合意の効力を否定するものでない〜

民法・(委任の終了事由)

第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡 (以下略)

管財の日記さんが、死後の預金引落についての記事の中で取り上げておられました。死後の事務委任について考えている所でしたので、読んでみました。
2011-11-26

東京高裁平成21年12月21日