昭和56(オ)487 遺言無効確認
昭和57年04月30日 最二小判
裁判要旨
負担の履行期が贈与者の生前と定められ〜負担の全部〜程度の履行をした場合〜、〜締結の動機、負担と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし〜取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条、一〇二三条の各規定は準用されない。
原審(最高裁における下記解釈からの、原審排除理由の所)
(〜負担〜の履行の有無〜特段の事情〜について審理することなく、)
−負担付死因贈与については遺贈の取消に関する民法一〇二二条(その方式に関する部分を除く。)、一〇二三条の各規定が準用される〜として、
−本件負担付死因贈与契約はこれと抵触する本件遺言によつて取り消されたことを理由に、
−本件遺言が右死因贈与契約の存在によつて無効となる余地はないとした
最高裁結論
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づいて
−受贈者が〜負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、
−贈与者の最終意思を尊重するの余り受贈者の利益を犠牲にすることは相当でないから、−右贈与契約締結の動機、
−負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、
−右契約上の利害関係者間の身分関係
−その他の生活関係等に照らし−右負担の履行状況にもかかわらず負担付死因贈与契約の全部又は一部の取消をすることがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、
−遺言の取消に関する民法一〇二二条、一〇二三条の各規定を準用するのは相当でないと解すべきである。
(死因贈与)
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
意思能力・遺言能力・死因贈与 - g-note(Genmai雑記帳)の解説の中で触れられていた判例です。
死因贈与執行者の謎: 嘆きのホミック /大阪市中央区の司法書士事務所を読んでいて、ふと思い出して読んでみました。