Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

人権委員会

法務省の「新たな人権救済機関の設置」についてのQ&Aを読みました。
(抽出・加工あり)

Q3 新たな人権救済機関を三条委員会とするのはなぜですか。

A 〜政府からの独立性を有し,中立公正さが制度的に担保された組織とすることが要請されています。〜いわゆる三条委員会が最もふさわしいと考えられます。

Q7 人権委員会の委員と人権擁護委員は違うのですか。

人権委員会の委員は,人権委員会そのものの構成メンバーであり,人権委員会の意思決定に直接参画〜
人権擁護委員は,現在は法務大臣の委嘱を受けて人権救済や人権啓発等の活動を行う民間人であり,約1万4000人の方が,無給で実際に活動しています。人権委員会ができれば,人権擁護委員は,人権委員会からの委嘱により,活動することが予定されています。

Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。

〜定義について特に触れていませんが〜救済手続の対象となる「人権侵害」については,「特定の者の人権を侵害する違法な行為」とされています。
憲法〜に抵触する公権力〜侵害〜,〜民法,刑法その他の〜規定に照らして違法とされる行為〜。
〜新たな人権救済制度は,司法的救済を補完するものとして位置付けられていることから〜対象は司法手続においても違法と評価される行為であることが前提

Q13 新たな人権救済機関は,令状なしに,家宅捜索をしたり,証拠を差し押さえたりするのですか。また,調査の不協力には,罰則があるのですか。

〜同意を得て行う任意の調査に限られ〜令状なしの家宅捜索や差押えをするということはありません。〜調査拒否に対する制裁に関する規定は置かない

Q15 新たな人権救済機関は,人権侵害をしている人を摘発して処罰するのですか。

〜摘発や処罰〜ではなく,人権が尊重される社会を実現するため,広く〜人権についての理解を深めてもらうための〜機関です。捜査機関でも司法機関でもありません。〜救済活動〜,
〜改善に向けての適切な助言その他の「援助」
〜双方の間を「調整」〜「調停」による解決〜
〜司法的な救済が相当〜,法テラスや弁護士会を紹介し,訴訟の提起等について助言
〜反省を促すための「説示」
〜重大〜侵害が継続〜改善するように「勧告」

〜自発的な対応を求めるためのものであり,処罰をするものではありません。
〜行政機関による措置が必要〜刑事処分が相当な場合〜,「通告」や「告発」により〜機関の対応を求める〜

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html
pdf版・末尾に救済事例あり