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最高裁:遺産から生ずる賃料の帰属

平成16(受)1222 預託金返還請求事件
平成17年09月08日 最一小判
裁判要旨

〜遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

裁判例結果詳細・・・・全文

~賃料,管理費等について,遺産分割により~不動産の帰属が確定した時点で清算することとし,それまでの~賃料等を管理するための~口座~を開設し~賃料を~振り込ませ,また,~管理費等を~口座から支出してきた。

 
原審

 ~法定果実は~遺産ではないが,遺産の所有権が帰属する者に~果実を取得する権利も帰属する~,遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼる以上,~特定の財産を取得した者は,相続開始後に~生ずる法定果実を取得~できる。
-そうすると~賃料債権は,相続開始の時にさかのぼって~不動産を取得した各相続人にそれぞれ帰属する~。

最高裁

遺産は~遺産分割までの間,~共有に属する~,この間に~賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべき~各共同相続人が~分割単独債権として確定的に取得するもの~。
 
-遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的
に取得した~賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない~

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http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20100617/1276726658

追記
研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)でも引用されていまし。
研修:「借地借家法」・引用判例等