Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:死亡保険金と特別受益

平成16(許)11 遺産分割〜抗告事件
平成16年10月29日 最二小決
裁判要旨

 被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の〜一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき〜取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,〜比率,〜関係,〜生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,〜不公平が〜到底是認〜できないほどに著しいものである〜特段の事情が存する場合には〜特別受益に準じて持戻しの対象となる。

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被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定し〜た養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は,〜保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって〜承継取得するものではなく〜相続財産に属するものではない〜(〜40年2月2日〜判決〜)

〜死亡保険金請求権は〜死亡した時に初めて発生〜,払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく,被保険者の稼働能力に代わる給付でもない〜,実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない(〜平14年11月5日〜判決)

養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は〜死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらない〜。

−もっとも〜死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,被相続人が生前〜支払ったものであり〜被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると,

−〜不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい〜特段の事情が存する場合には〜特別受益に準じて持戻しの対象となる〜

−〜特段の事情〜は,保険金の額,〜遺産の総額に対する比率〜,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど〜受取人〜及び他の〜相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき〜

 事案としては、特段の事情までは認められないとして、原則どおりとしたものです。

遺産分割での生命保険金の取り扱い: 嘆きのホミック /大阪市中央区の司法書士事務所を読んでいて、私もホミックさん同様、驚いて確認し、ホミックさん同様、少し安心致しました。(感謝)

民法特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(2項以下略)

森事務所の先生も取り上げておられました。
生命保険は特別受益に該当するか? 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ(H23.2.1追記)