Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:「相続させる」とする遺言の意味(香川判決)

平成1(オ)174 土地所有権移転登記手続
平成3年04月19日 最二小 判決
裁判要旨の要旨

一 〜「相続させる」趣旨の遺言は〜特段の事情のない限り〜遺産分割の方法が指定されたもの〜。

二 上記趣旨の遺言があった場合には、〜特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、〜死亡の時に直ちに相続により承継される。

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 〜特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨〜が表明されている場合、
 〜遺言者の意思は〜、当該遺産を当該相続人をして〜単独で相続させようとする趣旨〜と解するのが当然の合理的な意思解釈
−記載から〜遺贈であることが明らか〜又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。

−〜、九〇八条において〜遺産の分割の方法を定めることができるとしているのも〜方法として、このような特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させることをも遺言で定めることを可能にするために外ならない。
−したがって、右の「相続させる」〜遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言

 〜他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ない

 〜当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめる〜特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに〜当該相続人に相続により承継される〜。

〜遺産分割の協議又は審判においては、当該〜承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもないとしても、当該遺産については、右の協議又は審判を経る余地はないものというべきである。

〜そのような場合においても〜相続人はなお相続の放棄の自由を有する〜放棄をしたときは、さかのぼって〜相続されなかったことになる〜遺留分減殺請求権の行使を妨げるものではない。