Genmai雑記帳

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最高裁:「相続させる」遺言と第三者対抗

平成11(受)271 各第三者異議事件
平成14年06月10日 最二小判
裁判要旨

 「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については,登記なくして第三者に対抗することができる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

・Hは、Dの「相続させる」遺言により不動産を取得。
・E=法定相続人の1人
・Eの債権者Jは、Eに代位して法定相続登記、Eの持分に対する仮差押え及び強制競売を申し立て
・Hは第三者異議訴訟を提起

 〜「相続させる」〜遺言は,特段の事情のない限り,何らの行為を要せずに,被相続人の死亡の時に直ちに〜相続により承継される(〜平成元年(オ)第174号〜)。

 〜「相続させる」〜遺言による権利の移転は,法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質において異なるところはない。

 −法定相続分or指定相続分の相続による不動産の権利の取得については,登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる(〜昭和35年(オ)1197同38年02月22日〜,〜平成元年(オ)714同5年07月19日〜)

 〜被上告人は,本件遺言によって取得した不動産又は共有持分権を,登記なくして上告人らに対抗することができる。