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最高裁:遺産分割と対抗要件

昭和45(オ)398 持分更正登記手続承諾請求
昭和46年01月26日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に〜取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗〜できない。

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 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずる〜が、第三者に対する関係においては、〜相続によりいつたん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、
−不動産に対する〜持分の遺産分割による得喪変更については、民法一七七条の適用があり、
−〜相続分と異なる権利を取得した相続人は〜登記を経なければ、分割後に〜権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない

〜九〇九条但書〜によれば、遺産分割は第三者の権利を害することができない〜、〜遡及効は制限されている〜、絶対的に遡及効を生ずる相続放棄とは、同一に論じえない〜。

−遺産分割〜の趣旨は〜遺産分割前に〜第三者が利害関係を有するにいたることが少なくなく、分割により右第三者の地位を覆えすことは法律関係の安定を害するため〜保護するよう要請される〜、
−他方、相続放棄〜は〜短期間にのみ可能〜かつ〜処分行為があれば放棄は許されなくなるため〜第三者の出現を顧慮する余地は比較的乏しい〜
−両者の効力に差別を設けることにも合理的理由が〜ある。

遺産分割後においても〜分割前の〜共同相続の外観を信頼して〜第三者が権利を取得することは、相続放棄の場合に比して、多く予想される〜、このような第三者をも保護すべき要請は、分割前に利害関係を有するにいたつた第三者を保護すべき前示の要請と同様に認められる〜、
−〜分割後の第三者に対する関係においては、分割により新たな物権変動を生じたものと同視して、分割につき対抗要件を必要と〜解する理由がある〜。

 なお、民法九〇九条但書にいう第三者は〜遺産分割前に生じた第三者を指し、遺産分割後に生じた第三者については同法一七七条が適用される〜

民法(遺産の分割の効力)

第九百九条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 この所、upが続いている、司法書士試験に出るような懐かしい判例のご紹介です。