Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

一身専属権

「行使上の一身専属権」と「帰属上の一身専属権」とに分けられる。
下記からすると、こうなりましょうか?

行使上の一身専属権
・権利者自身が、行使すべきかどうかを決定すべき権利
・親族関係の身分の得喪、財産上の権利であって人格的利益のための権利など
・慰藉料請求権・財産分与請求権等の権利を行使など、権利者の意思を無視できないもの。


帰属上の一身専属権
・権利者自身が、享受すべき権利
・相続・譲渡の対象にならない権利
・扶養請求権など

一身専属 - Wikipedia
一身専属権について - まず、解除権、無権代理行為における本人の追認拒絶権など... - Yahoo!知恵袋
http://tamutamu2011.kuronowish.com/siken.htm

民法

債権者代位権
第四百二十三条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。