Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

公証人の認証による本人確認情報

井の中の蛙gooさんが、成年後見人よる居住用不動産の売却についての記事を書いておられました。
成年後見人が家庭裁判所の許可を得て登記の申請をする場合は、登記識別情報(登記済証)を提供する必要はないだろう?〜と言う内容のもので、それはそれで、共感できる部分もあるのですが、

 この中で、公証人の認証による本人確認情報の作成方法について触れておられました。

 私も、遺産分割協議者について、1度利用したことがあるのですが、司法書士成年後見人や遺言執行者などになる場合に、登記済証がないことは多くあると思われ、考えてみれば、この方法があったのだった、と気づきました。