Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:養老保険契約の性質・遺産か否か

昭和36(オ)1028 保険金請求
昭和40年02月02日 最三小判
裁判要旨抜き書き

一 養老保険契約において〜単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、〜死亡時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当〜

二 前項の場合〜保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり〜遺産より離脱しているものと解すべ〜。

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〜受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、〜特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、〜意思を合理的に推測し〜被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効

〜特段の事情のないかぎり〜被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当であつて、

〜保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱している