Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相手方からの責任追求・契約代理弁護士の助言義務・司法書士との違い。

しまなみ法律事務所の寄井真二郎先生が紹介されておられました。
大阪地裁平成22年10月21日の判決だそうです。
【弁護過誤】 土地売買契約の売主から契約交渉の委任を受けていた弁護士について、土地の地中杭を撤去するように依頼者に助言すべき注意義務があったとは認めらないとした事例 大阪地裁平成22年10月21日判決: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)

依頼人との関係では委任契約があるために〜責任が問われることもやむをえないこともあろうかと思います。
〜しかし、依頼者以外の第三者に対して簡単に弁護士に対する損害賠償責任が認められるとすれば、依頼者の利益と対立し信頼関係を大きく損なうのではないかと思います。
〜相手方等の第三者に対する弁護士の責任と、依頼者に対する弁護士の責任とは、質的に大きく異なるものというべきです。

 そのとおりだと思いました。


 しかし、これを見て思ったのですが、
 司法書士の登記業務の場合、双方代理ですので、権利者義務者の双方と委任契約があります。
 更に、登記申請は、私人が行う公法上の行為と言われていますので、公法上の責任も負うことになります。

 そして、(弁護士同様、)司法書士については、「何人も」、違反事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができることとなっております。
 しかし、司法書士法には、(最高裁判例から忖度すればですが、)この「『何人も』に対応すべきシステムであるべき、『公権力から独立した懲戒制度』(自主懲戒権)がありません。

また、弁護士の懲戒には、3年の除斥期間がありますが、・・・・・・・。


あまり、このあたりを考えすぎると、日々の業務もつらくなりますので、
ともかく、きちんと、間違いない仕事を行うよう頑張ろう、
などと思ってしまいました。