Genmai雑記帳

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最高裁:自己所有不動産の時効取得

昭和40(オ)1265 家屋明渡請求
昭和42年07月21日 最二小判
裁判要旨

 所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法第一六二条の適用がある。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 〜所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法一六二条の適用がある〜。

−けだし、取得時効は、〜永続して占有するという事実状態を、一定の場合に、権利関係にまで高めようとする制度であるから、

−所有権に基づいて不動産を永く占有する者であつても、
−〜登記を経由していない等のために所有権取得の立証が困難であつたり、
−〜所有権の取得を第三者に対抗することができない等の場合において、
−取得時効による権利取得を主張できると解することが制度本来の趣旨に合致

−一六二条が〜他人の物としたのは、通常〜自己の物について取得時効を援用することは無意味であるから〜自己の物について〜許さない趣旨ではない〜。

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