Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:農地法違反の公訴時効起算点(再掲)

(2009-04-11分改記)
昭和39(あ)1111 農地法違反
昭和41年05月31日 最三小判
裁判要旨の要旨

 農地法第四条〜違反の罪は〜家屋の建築工事に着手し、あるいは完全に宅地としての外観を整えるまでにいたらなくとも〜肥培管理を不能もしくは著しく困難にして、耕作の目的に供される土地とはいいがたい状態にしたときに成立〜公訴の時効が進行する〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜農地法四条一項違反〜は〜無許可で農地を潰廃する事実行為をいう〜
−〜農地を農地以外のものにしたというためには、
−〜宅地化する目的をもつている場合でも、必ずしも家屋建築工事に着手する必要のないことはもちろん〜
−完全に宅地としての外観を整えることも必要でなく、
−〜もはや農地として使用できないようにすること、
−すなわち肥培管理を不能もしくは著しく困難ならしめ耕作の目的に供される土地とはいいがたい状態にすることをもつて足りる〜

〜昭和二八年〜納屋を建築する目的で買い受け〜おそくとも昭和三一年二月頃までには〜地盛りし〜土管を埋設〜東側の石垣の構築をも終えている〜
−〜もはや耕作の目的に供される土地とはいいがたい状態となり〜転用が行なわれた〜と認めるのが相当〜。

 〜北側の〜石垣の構築〜は〜昭和三二年二月頃である〜が、右石垣工事の行なわれる前に〜転用が終つていたと認めるべき〜、
−右石垣工事は〜非農地化するについて、必要欠くべからざる行為であつたとは到底認められない〜、右工事の時点をもつて時効の起算点とした原審〜はあやまり〜。

〜すくなくとも昭和三一年二月頃までに〜転用〜と認められるから、その時から公訴の時効は進行を開始〜。

−〜公訴〜提起〜は、昭和三四年一一月〜、農地法四条一項、九二条違反の罪の時効期間は三年であるから〜公訴時効完成後の提起〜
免訴の言渡をなすべきであつた〜

g-note(Genmai雑記帳)の再掲です。
本日、これの原審と思われるものをupしましたので、再度、もう少し詳しく見てみました。

原審と異なり、最高裁の考え方は、転用時=既遂時と言うことのようで、非農地化したことの違反と言う意味では、分かりやすいと思われます。