Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:間接強制決定の要件

平成17(許)18 間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成17年12月09日 最二小決
裁判要旨抜き書き

 不作為を目的とする〜間接強制決定をするには〜債務者が〜不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り〜現に〜不作為義務に違反していることを立証する必要はない。

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 不作為を目的とする〜民執法172条1項所定の間接強制決定をするには〜その不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り〜現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない〜

 間接強制は〜履行をしない場合には一定の額の金銭を支払うべき旨をあらかじめ命ずる〜心理的に強制し,将来の債務の履行を確保しようとするもの〜現に義務違反が生じていなければ間接強制決定をすることができないというのでは,十分にその目的を達することはできない〜

〜取り分け,不作為請求権は,その性質上,いったん債務不履行があった後にこれを実現することは不可能なのであるから,一度は義務違反を甘受した上でなければ間接強制決定を求めることができないとすれば〜実効性を著しく損なう〜

〜決定の発令後〜前記金銭を取り立てるためには,執行文の付与を受ける必要があり,そのためには〜決定に係る義務違反があったとの事実を立証することが求められるのであるから〜決定の段階で〜義務違反の事実の立証を求めなくとも〜保護に欠けるところはない。

 もっとも〜違反するおそれがない場合にまで間接強制決定をする必要性は認められないのであるから〜おそれの立証は必要〜であるが,この要件は,高度のがい然性や急迫性に裏付けられたものである必要はない〜

・・・この所、話題になった「子の引渡に関する間接強制」の決定の中で取り上げておられていましたので、見てみました。