平成23(許)25 遺産分割審判に対する抗告審の〜
平成24年01月26日 最一小決
裁判要旨の抜き書き
1 遺留分〜により相続分の指定が減殺された場合〜,遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が〜遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される。
2 特別受益〜贈与について〜相続財産に算入することを要しない旨の被相続人の意思表示が遺留分減殺〜された場合,〜贈与〜財産の価額は,上記意思表示が遺留分を侵害する限度で,遺留分権利者〜の相続分に加算され〜贈与を受けた相続人の相続分から控除される。
裁判例結果詳細・・・・原文
(以下、抽出加工あり。原文をご確認下さい。)
・Y1(妻)
- 指定相続分:1/2
・Y2、Y3(被相続人とY1の間の子)
- 指定相続分:各1/4
- Y2は、持戻し免除の意思表示ある贈与を受けている。
・K1〜K3(被相続人と先妻との間の子)
- 指定相続分:0
- 遺留分減殺請求を行った。
原審
1)法定相続分を超える相続分を指定された相続人(Y2、Y3)の指定相続分が,その法定相続分の割合に応じて修正される結果,
Y1 1/2 Y2、Y3 7/40 K1〜K3 1/20 2)持戻し免除の意思表示は〜遺留分侵害合計20分の3の限度で失効,
−〜贈与〜価額を上記の限度で本件遺産の価額に加算したものを相続財産とみなし,
−これに上記のとおり修正された相続分の割合を乗じ,
−Y2の相続分から〜加算した〜財産の価額を控除して〜各具体的相続分を算定〜
最高裁
(1)〜相続分の指定が,特定の財産を処分する行為ではなく,相続人の法定相続分を変更する性質の行為であること,及び,遺留分制度が被相続人の財産処分の自由を制限し,相続人に被相続人の財産の一定割合の取得を保障することを〜趣旨とするものであることに鑑みれば
遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合〜遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される〜(平成9年(オ)802同10年02月26日一小判〜)
(2)〜遺留分権利者の遺留分の額は〜相続開始の時に有していた財産の価額に
−贈与した財産の価額を加え,
−債務の全額を控除して
−遺留分算定の基礎となる財産額を確定し,
−それに遺留分割合を乗ずるなどして算定すべき〜(〜1028条-1030条,1044条),〜遺留分制度の趣旨等に鑑みれば,被相続人が,特別受益〜贈与につき〜「持戻し免除の意思表示」〜をしていた場合であっても〜遺留分算定の基礎となる財産額に算入される〜
したがって,前記事実関係の下においては,上記(1)のとおり本件遺言による相続分の指定が減殺されても,抗告人らの遺留分を確保するには足りないことになる。
〜遺言により相続分を零と〜指定を受けた共同相続人〜らから,相続分全部の指定を受けた〜相続人〜に対して行われたものであることからすれば〜遺産分割において抗告人らの遺留分を確保するのに必要な限度で相手方らに対する〜生前の財産処分行為を減殺することを,その趣旨とする〜
2)〜特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合、,持戻し免除の意思表示は,遺留分を侵害する限度で失効し,
−贈与に係る財産の価額は,上記の限度で,遺留分権利者〜の相続分に加算され,
−〜贈与を受けた相続人の相続分から控除される
(下記のとおりと思うのですが、私の読み違いかもしれません。原文で理解して下さい)
Yらの遺留分割合は、
相続人 | 遺留分割合 |
---|---|
Y1 | 1/4 |
Y2、Y3 | 1/20 |
指定相続分が、遺留分割合を超える部分の割合は、
相続人 | 指定相続分 | 遺留分割合 | 超える部分の割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
Y1 | 1/2 | - | 1/4 | = | 1/4 |
Y2、Y3 | 1/4 | - | 1/20 | = | 1/5 |
合計 | = | 13/20 |
侵害遺留分の合計を割りつけると、
相続人 | 侵害遺留分合計 | 超える部分の割合/その全体 | 割付割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
Y1 | 3/20 | × | (1/4)/(13/20) | = | 3/52 |
Y2、Y3 | 3/20 | × | (1/5)/(13/20) | = | 3/65 |
指定相続分から控除した結果は、
相続人 | 指定相続分 | 割付割合 | 修正割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
Y1 | 1/2 | - | 3/52 | = | 23/52 |
Y2、Y3 | 1/4 | - | 3/65 | = | 53/260 |
K1〜K3 | = | 1/20 |
(・・・・・と言うことなのかなあ(?)(?))
この最決により、「相続分指定」に対する遺留分減殺は、その他の場合と違って、「指定相続分の割合」が修正されるだけで、減殺で取得した権利は「遺産性」を失わず、従って、減殺後の共有関係解消は、他の場合のように「共有物分割」になるのではなく、「遺産分割手続」になる、と理解されているようです。