Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:パブリシティ権侵害(ピンクレディー)

平成21(受)2056 損害賠償請求事件
平成24年02月02日 最一小判決
裁判要旨

1 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,専らその顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,いわゆるパブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となる

2 歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

〜氏名,肖像等〜は,個人の人格の象徴であるから〜人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有する〜

〜そして,肖像等は〜顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成する〜できる。

−他方,肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もある〜。

〜肖像等を無断で使用する行為は,
(1)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,
(2)商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,
(3)肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となる〜

〜前記事実関係によれば
〜専ら上告人らの肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず,不法行為法上違法であるということはできない。

町村先生が、
パブリシティ権の意義内容と、その侵害となる場合の要件を明確化したことは、今後の実務の標準となりうるもので、大きな影響がある。〜
と書いておられます。
arret:ピンク・レディーのパブリシティ権侵害が認められなかった事例: Matimulog