Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

先例:NPO法改正・理事登記の経過措置

平成24年2月3日民商298号(NPO法改正・依命通知)の中から、理事登記についての経過措置を見てみます。
(抽出加工あり。必ず、原文をご参照下さい。⇒(平成24年2月3日民商298号

8 施行令の施行の際現に存する特定非営利活動法人に関する経過措置

(1)代表権の範囲又は制限に関する定めに関する事項の登記
 〜現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は,(3)の場合を除き,〜施行の日(平成24年4月1日)から6月以内に〜登記をしなければならない〜。
 なお,代表権を有する理事〜及び代表権を制限されていない理事については,何らの変更の登記を〜を要しない。

ア 〜特定の理事のみが〜代表する旨の定款の定めがあり,現に代表権を有する理事を選定している場合

  • 代表権を有する理事〜以外の理事についての代表権喪失による変更の登記

イ 〜代表権の範囲又は制限に関する定款の定めがある場合

  • 定款の定めにより代表権の一部が制限された理事についての代表権の範囲又は制限に関する定めの登記

(2)添付書面
ア (1)アに定める登記

  • (ア)定款
  • (イ)定款所定の方法〜代表権を有する理事が選定〜証する書面(定款に設立当初の代表権を有する理事(任期中であるものに限る。)に関する定めがある場合を除く。)
  • (ウ)代表権を有する理事〜の就任承諾書(定款に理事の互選又は理事会の決議により〜選定する旨の定めがある場合に限る。)

 なお,(イ)の書面については,〜準用する商登規則第61条第4項の規定の適用はなく〜印鑑〜証明書を添付することを要しない。

イ (1)イに定める登記

  • 定款が該当〜。

(3)他の登記との同時申請
 〜他の登記をするときは〜同時に〜登記をしなければならない〜。〜申請書の添付書面の内容から〜同時にしなければならないことが明らかであるときは〜却下〜が,〜明らかでないとき〜は〜そのまま受理〜。

(4)変更前の事項の登記
(1)ア又はイに定める登記をするまでにこれらの事項に変更を生じたときは,遅滞なく,当該変更に係る登記と同時に,変更前の事項の登記をしなければならない〜。〜

(5)登記記録例
 〜別紙記録例3による〜。
 登記原因年月日は,改正法及び施行令の施行日である「平成24年4月1日」と記録し,
−代表権の全部が制限されている理事の代表権喪失による変更の登記の登記原因は「代表権喪失
−代表権の範囲又は制限に関する定めの登記の登記原因は「設定」と記録する。