平成24年2月3日民商298号(NPO法改正・依命通知)の中から、「社員総会の決議の省略」について見てみます。
(抽出加工あり。必ず、原文をご参照下さい。⇒(平成24年2月3日民商298号)
3 社員総会の決議の省略
〜(新法第14条の9の説明)〜
なお,所轄庁から定款の変更の認証を受けようとする場合,所轄庁に定款の変更をしたことを届け出る場合等においては,社員総会の議事録の謄本を提出し,又は添えなければならないとされている(法第25条第4項,第6項等参照)から,これらの揚合には,社員総会の議事録の作成が前提とされている。−したがって〜社員総会の決議があったものとみなされる場合であっても〜登記の申請書には,上記場合に該当することを証する書面(条例の規定により「社員総会の議事録」などと題する書面となることが考えられる。)を添付しなければならないこととなる。
この条例の規定による「社員総会議事録」は、当然、会社法の場合と似たようなものとなるのでしょうが、早く出して頂きたいものです。
(社員総会の決議の省略)
第14条の9 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(〜)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。