Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

NPO法改正、「電磁的方法」・「電磁的記録」

 NPOの総会についても、総会の決議の省略が認められることとなりましたが、これをメール等で行うことについて、考えてみたいと思い、電磁的方法・電磁的記録について見てみました。
(抽出・加工あり。原文を参照して自己責任で見て下さい。)

特定非営利活動促進法(改正後)

(社員の評決権)
第14条の7〜
3 〜定款で定めるところにより、〜書面による表決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府で定めるものをいう。)により表決をすることができる。

(社員総会の決議の省略)
第14条の9 〜社員の全員が〜電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは〜決議があったものとみなす。

特定非営利活動促進法施行規則

(電磁的方法)
第1条 〜法第14条の7第3項に規定する内閣府令で定めるものは次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

  • イ 送信者の〜(PC)と受信者の〜(PC)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の〜(PC)に備えられたファイルに記録する方法
  • ロ 送信者の〜(PC)に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の〜(PC)に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  • 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 〜受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的記録)
第2条 法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

 と言うことで、表決自体を電磁的方法で行うには、定款に規定あることが前提のようですが、
決議の省略を行う場合の要件としては、特に、定款等に規定がなくてもできるように思えます。
 
 この「電磁的方法により評決する場合」と言うのと、「電磁的記録による意思表示」と言うのは、方法として、どう違うのでしょうか?
 次は、これを会社法の規定から見てみたいと思います。