Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

会社法・総会関係 、「電磁的方法」・「電磁的記録」

会社法の総会関係の規定における「電磁的方法」・「電磁的記録」を見てみます。
(抽出・加工あり。原文を参照して自己責任で見て下さい。)

株主総会の招集の通知)
第299条 〜総会を招集するには〜その通知を発しなければならない。
3 〜書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て電磁的方法により通知を発することができる。〜書面による通知を発したものとみなす。

(議決権の代理行使)
第310条 〜代理人によってその議決権を行使することができる。〜代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
3 〜代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、〜電磁的方法により提供することができる。〜書面を提出したものとみなす。
6 〜総会の日から三箇月間、〜電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を〜備え置かなければならない。

(電磁的方法による議決権の行使)
第312条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て法務省令で定める時までに〜電磁的方法により〜提供して行う。
4 〜総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を〜備え置かなければならない。

株主総会の決議の省略)
第319条 〜提案につき株主〜の全員が〜電磁的記録により同意の意思表示をしたときは〜決議があったものとみなす。
2 〜決議があったものとみなされた日から十年間、〜電磁的記録を〜備え置かなければならない。

株主総会への報告の省略)
第320条 〜株主の全員に対して〜報告すべき事項を通知した場合において、〜報告することを要しないことにつき株主の全員が〜電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、〜総会への報告があったものとみなす。

(取締役会の決議の省略)
第370条 取締役会設置会社は、〜取締役〜の全員が〜電磁的記録により同意の意思表示をしたとき〜は、〜取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

会社法施行令

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第1条 次に掲げる〜事項を電磁的方法(〜)により提供しようとする者〜は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 六  法第310条第3項(〜)
 七  法第312条第1項(〜)
2 〜電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは〜してはならない。〜。

(電磁的方法による通知の承諾等)
第2条 次に掲げる〜電磁的方法により通知を発しようとする者〜は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 二 法第299条第3項(〜)
2 〜電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは〜してはならない。〜

会社法施行規則

会社法施行令に係る電磁的方法)
第230条 〜施行令〜1条第1項又は第2条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

  • イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    • (1)送信者の(PC)と受信者の(PC)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の(PC)に備えられたファイルに記録する方法
    • (2)送信者の(PC)に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の(PC)に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  • ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

二  ファイルへの記録の方式

 と言うことで、やっぱり、NPO法と同様に使い分けてあるものの、違いが良くわかりません。

言葉だけからすると、「電磁的方法によって」議決権行使、通知を発する、代理権限を提供する、と言うのは、上記の内、(1)でメールを指しているように思え、
 「電磁的記録により」同意の意思表示をする、と言うのは、上記の内、(2)を指して、ファイル送信を指しているようにも読めるような気がしたのですが、

 そうではないだろうと思いながら調べていて、わかりました。(次回に続きます。)